2017-04-10 第193回国会 衆議院 決算行政監視委員会第三分科会 第1号
医療過誤等について刑事責任を問うべきか否かという点については、本年三月に、医療行為と刑事責任との関係の論点整理に着手をしております。学術的な観点から、刑法の考え方を中心に考え方の整理をしっかりと進めてまいりたいと考えておるところでございまして、全く進展がないということではないということは申し上げてもよろしいかと考えております。
医療過誤等について刑事責任を問うべきか否かという点については、本年三月に、医療行為と刑事責任との関係の論点整理に着手をしております。学術的な観点から、刑法の考え方を中心に考え方の整理をしっかりと進めてまいりたいと考えておるところでございまして、全く進展がないということではないということは申し上げてもよろしいかと考えております。
そのような意見から、千葉法務大臣には、医療過誤等についての司法の介入等について、ぜひ御意見をいただきたいというふうに思います。厚生労働行政とのリンクもあると思いますけれども、法務行政としてどういうかかわりを持っていくべきなのか、御意見だけでも構いませんので、いただきたいと思います。
それに基づいて会計機関がそれぞれの受給者に対して支払うということになっているわけでございまして、そのような支払いの事務に限定された部分での誤り、ミスがあれば、これは会計検査院が会計経理を監督するという立場から懲戒処分の要求ができるということで、行政上の一般的ないろいろな過誤等について、すべてについて懲戒処分の要求ができるという権限が設けられているわけではないのでございます。
それから労働訴訟、それと消費者訴訟、それから人事訴訟、それ以外には公害、薬害、医療過誤等と、こういうようなジャンルで今のところ議論をしているという状況でございます。
、それは、決済がされたときに、どういう決済の手段で、どこからどこにどういうお金が流れていったかということも失礼に当たらない範囲でいろいろと見させていただくということもございますし、それから事後的に、今の制度でも、たまたまちょっと間違った、対象外のものが入っていた、あるいはほかの関係のものがちょっと紛れ込んでいたというのが、善意でありましても、ごくまれに今でも起こってくるのでありますが、そのときには過誤等
今、特にそういう医療過誤等のことが社会的にも非常に関心を集めているところでございますので、やはりその一番最初になります検査、これの適切さというのは非常に大切なんじゃないかというふうに思うのです。
そんなこともありまして、労働事件を初めとしまして、知的財産権、医療過誤等の専門的知見を要する事件に迅速かつ的確に対応するとの観点から、法曹人口の大幅な増加を図り、その中で裁判官を大幅に増員するとともに、法曹の専門性を強化していくということを強く指摘されているわけであります。
ただ、航空事業者の安全の確保という問題につきましては、基本的にシカゴ条約の対象となる航空機は、過誤等による領空侵犯を考慮して、当該航空機に対する武器使用等の禁止、要撃手続の遵守という条約上の保護を受けるということになります。
医師法、歯科医師法からいいますと、大学附属病院での、昔はいわゆる臨床病院、研修病院でありましたが、今は医療過誤等のいろんな法律的な問題等がありまして、臨床の核心に触れることは法律的にも困難であることにかんがみまして、国民の期待にこたえるような実力のある若い医師、歯科医師の養成のためには臨床研修が必須であるわけであります。一日も早く法制化がなされることを望むことはもちろん論をまちません。
今医療過誤等がありますから、大学の附属病院ではなかなか一生懸命そこまで骨を折ってくれない。また、文部省のいろいろな教育方針によって、昔のような状態ではないことは私も理解はしております。 しかし、やはり何より一番大切なのは、次の時代を背負うところの若者たちが歯科に対する魅力を失ってしまった。
これの発生原因について見ますと、人為的要因によるものであるとか不可抗力、材質構造上の欠陥等種々あるわけでございますが、最近五年間について見ますと、運航の過誤等人為的要因によるものが全体の約七割を占めているという状況にございます。
判事補層が厚くなってきたために判事の充員が可能になってきた、こういうことでございまして、現在の状況で考えてみますと、たとえば公害、医療過誤等等によります非常に複雑、困難な特殊損害賠償事件というものが多数地裁に係属しております。
患者が医師に対して不信の気持ちをきわめて強烈に表現しているものといたしまして、医療過誤等で患者が医師を裁判に訴えるというケースが最近出ております。こうした訴訟の件数あるいは訴訟の種類、内容につきまして、ここ数年どのような傾向が見られるか、お伺いしたいと思います。
それから一過性で軽微なもの、危篤状態にある患者に使用した場合等の副作用被害、制がん剤、免疫抑制剤など特殊疾病に使用される医薬品によるもの、動物用医薬品、ガーゼ等の医薬品によるもの、医療過誤等によるもの、あるいは不良薬品によるもの、予防接種によるもの、既発生のもの、こういった形で、副作用被害が出ても、これらは救済対象に入りません。
○小沢国務大臣 やはりレセプトは医師が責任を持ってやるのがたてまえでございますし、その結果、もし過誤等があれば医療担当者の責任でございますので、そういう意味においては、これを全く手足のごとく内輪の使用人として使う場合以外になりますと、どうもいろいろ問題点が出てくるのではなかろうか。
○政府委員(磯辺律男君) 確かに、先生の御指摘になりましたのは、これは基本通達の一〇一七号でございますけれども、同時に基本通達の一〇二二に、「過誤等により取得財産を他人名義とした場合等の取扱」というところがございまして、ただいま御指摘になりました、「一〇一七または一〇一八に該当しない場合においても、他人名義により不動産、船舶、自動車または有価証券の取得、建築または建造の登記、登録または登載等をしたことが
一つの御提案があったわけでございますけれども、ただいまお話しの中に出ました一般の医事紛争に関する苦情処理と申しますものは、平たく言えば医療過誤等の問題であろうと思います。その問題と、ただいま提起されております歯科の差額分に関する苦情等につきましては、内容がやや異なるものであろうと思います。
そういうことから、お話のような場合もそういう考え方の一つといたしまして検討いたしておるわけでございますが、先生がごらんいただきました通達のもう少しあとのところかと思いますけれども、過誤等により財産を他人名義とした場合等の取り扱いということもございまして、これらに従いまして適正に処理いたしたい、かように考えております。